新たに年単位の上限額(年間上限)が設けられ、月単位の「限度額」に到達しない方であっても「年間上限」に達した場合には、後日還付を受けることができます。

- ※1 政令改正により変更の可能性あり。要問合わせ。
- ※2-Ⅰ 住民税非課税世帯Ⅰ ※2-Ⅱ 住民税非課税世帯Ⅱ
- ※3 70歳以上。年金収入826,500円以下など
問 国保年金課 ☎21-3145(国保) ☎21-3184(後期高齢)
新たに年単位の上限額(年間上限)が設けられ、月単位の「限度額」に到達しない方であっても「年間上限」に達した場合には、後日還付を受けることができます。

問 国保年金課 ☎21-3145(国保) ☎21-3184(後期高齢)

発行日2026-08-01