手当の受給者は、毎年1回現況届の提出が必要です。未提出の方は手当を受けられなくなります。(児童扶養手当:11月分から、特別児童扶養手当:8月分から)送付された書類は、期限までに必ず提出してください。
問い合わせ児扶手当:子育て支援課 ☎21-3267特児扶手当:障がい保健福祉課 ☎21-3302
発行日2026-08-01
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