ID 402
土地や家屋以外の資産で事業の用にいつでも供することができる資産は、償却資産に該当し、固定資産税の対象となります。毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ:税務課(市役所3階) 電話 88・2579
発行日2026-06-25
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