住宅についての補助制度を活用してください

くらし

町には、住宅に関するさまざまな補助制度があります。住宅の耐震診断や改修費用の補助をはじめ、ライフスタイルや住宅の状況に応じた各種補助制度などを紹介します。

耐震診断費・耐震改修工事費の一部補助

▽対象住宅

  • 木造住宅で昭和56年5月31日までに着工した地上2階建てまでのもの(地階がある場合は対象外)
  • 所有者が自ら居住しているもの

▽補助金額

  • 耐震診断…上限3万円
  • 耐震改修
    ・対象工事費が20万円未満の場合…その費用の額
    ・対象工事費が20万円以上200万円以下の場合…20万円
    ・対象工事費が200万円を超える場合…工事費の10%(限度額30万円)

※千円未満切り捨て。

▽申込期限
令和9年1月29日(金)

▽その他
木造住宅を対象に建築図面と聞き取りによる簡易耐震診断を無料で行っています。詳しくは、お問い合わせください。
※町が行う無料簡易耐震診断の結果は、この補助の対象要件に該当しません。
※耐震改修を行うことで、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。
所得税については帯広税務署(電話24-2161)、固定資産税については役場税務課資産税係(内線575)へお問い合わせください。

申込・問合先
役場都市整備課建築係(内線323)

やさしい住宅工事費の一部補助

障がいのある人や、高齢者などが住む住宅の新築または建て替え、改修工事費の一部を補助します。

◆新築または建て替え工事

▽対象住宅
次の人が住んでいるか、新築または建て替え工事後に住むことが確実な住宅

  • 1級か2級の身体障害者手帳を持つ人
  • 要介護か要支援の認定を受けている人
  • その他身体の機能低下がある人

▽対象工事
入居者の身体状況に応じた配慮がされていること。

▽補助金額
20万円

◆改修工事

▽対象住宅
次の人が住んでいるか、改修工事後に住むことが確実な住宅

  • 65歳以上の人
  • 65歳未満で、次のいずれかに該当する人
    • 1級か2級の身体障害者手帳を持つ人
    • 要介護か要支援の認定を受けている人
    • その他身体の機能低下がある人

▽対象工事
手すりの取り付け、床の段差解消、滑り止めのための床材の変更、廊下やトイレの拡張、和式便器から洋式便器への取り替え、浴室の改修などで、3万円以上の工事(壁紙の張り替えなどの修繕工事は対象外)
※介護保険法や障害者総合支援法で住宅改修費の支給を受けることができる工事は補助対象外です。

▽補助金額
対象工事費の3分の1(上限20万円)
※千円未満切り捨て。

▽その他
工事着工前に申請が必要です。工事完成期限は令和9年3月31日(水)です。

申込・問合先
役場住宅課住宅対策係(内線325)

老朽危険空き家の解体費に対する補助

老朽危険空き家の解体費の一部を補助します。

▽対象住宅

  • 最近1年間以上使用していない空き家で、従前の用途が住宅であるもの
  • 市街化区域などの住宅地にあるもの
  • 申請者が居住している市町村の市町村税と町の固定資産税を滞納していないこと
  • 1親等以内の親族が建て替えや土地の賃貸を目的に行う解体工事でないこと
  • 解体工事業者に請け負わせるもの
  • 公共工事に伴う物件移転補償などを受けて行うものでないもの
  • 次の①または②のもの
    ①特定空家または不良住宅と判定されたもの
    ②昭和56年5月31日以前に建築されたもの

▽補助金額
解体工事費の5分の4(対象物件①は上限100万円、②は上限30万円)
※千円未満切り捨て。
解体工事を町内事業者で施工した場合は10万円加算

▽その他
工事着工前に事前調査と申請が必要です。工事完成期限は令和9年3月15日(月)です。

申込・問合先
役場住宅課住宅対策係(内線325)

空き家購入費に対する補助

居住を目的に空き家を購入する費用の一部を補助します。

▽対象物件

  • 最近6カ月以上使用していない空き家とその敷地
  • 空き家を購入し、その空き家または建て替え後の住宅に入居すること

▽補助金額
購入費の3分の1(上限50万円)
※千円未満切り捨て。
ただし、次の①〜④に該当する場合は、それぞれ加算します。

  • ①子育て世帯の場合…10万円
    ※子育て世帯…18歳以下の子を扶養する親子のみの世帯または配偶者を得てから5年以内で夫婦共に50歳未満の世帯。
  • ②町外からの転入世帯の場合…10万円
  • ③購入した空き家を改修などした場合…工事費の3分の1(上限50万円)
    ※千円未満切り捨て。
  • ④町内事業者で15万円以上の改修などをした場合…10万円

▽その他

  • 空き家を購入する契約を結んだ日から1年以内に申請が必要です(改修など工事費加算の場合は、事前に申請が必要です)。
  • 購入や建て替え費用に住宅金融支援機構の融資(フラット35)を受ける場合、一定要件に該当すれば、金利優遇の対象になります。

申込・問合先
役場住宅課住宅対策係(内線325)

高齢者等住み替えに対する補助

持ち家から住み替えを希望する高齢者等世帯に対し、高齢者向け住宅などの情報を提供するとともに、住み替えをして従前の持ち家を町の空き家バンクに登録した場合に補助金を交付します。

▽補助対象

  • 高齢者など(65歳以上または要介護か要支援の認定を受けている人)の単身世帯
  • いずれかまたは両方が高齢者などの夫婦世帯

※住み替え先の居住形態は問いません。

▽補助金額

  • 住み替え先が町内の場合…20万円
  • 住み替え先が町外の場合…10万円

▽その他
持ち家から住み替えた後1年以内に申請が必要です。

申込・問合先
役場住宅課住宅対策係(内線325)

子育て世帯向け民間賃貸住宅の家賃に対する補助

子育てに適した民間賃貸住宅を公営住宅の入居基準を満たす子育て世帯にあっせんし、仲介手数料と一定期間(最少の子が18歳になってから最初の3月まで最長60カ月)の家賃の一部を補助します。

▽補助金額

  • 仲介手数料の4分の3(上限5万円)
  • 家賃の3分の1(上限1万5千円)

申込・問合先
役場住宅課公営住宅係(内線326)

子育て世帯に賃貸する住宅の募集

子育て世帯向け民間賃貸住宅の家賃補助対象となる住宅を募集しています。
住宅の要件は、家賃が6万円(1戸建ての場合は7万円)以下であることや敷金以外の権利金がないこと、2つ以上の寝室があることなど、子育て世帯に適したものであることです。

申込・問合先
役場住宅課公営住宅係(内線326)

借上型公営住宅の募集

町が公営住宅として借り上げる、民間事業者の所有する賃貸住宅を募集します。

▽借り上げ期間
6年未満で、最長令和14年3月末まで

▽借上料
町から事業者へ毎月末までに支払い

▽借り上げの単位
1戸から

▽選考および採用
書類審査、現地調査などを行い審査し、適切であると認めた物件から採用します。

申込・問合先
役場住宅課公営住宅係(内線326)

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の募集

高齢者や障がい者などに入居を限定した「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」を募集しています。
登録する際は北海道に申請が必要です。入居者が支払う家賃や債務保証料を減額する賃貸人に対して減額分を補助します。

問合先
北海道建設部住宅局建築指導課普及推進係 電話011-204-5577
※募集する住宅の条件や申込方法などの詳細は、各申込・問合先までお問い合わせください。

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

関連記事


カテゴリー:
自治体のロゴ
北海道音更町
本庁所在地
0800198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話番号
0155422111