遺言書は大切な想いを家族に確実に伝える手段です。自筆証書遺言は手軽に作成できますが、紛失や未発見、形式不備の不安があります。この制度を利用すれば、法務局が安全に保管し、相続時の通知もあるため安心です。将来に備え、活用をご検討ください。
問合せ大津地方法務局長浜支局(☎62・0565)
発行日2026-10-01
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