問合せ:保険年金課 ☎65・6512
国の医療保険制度等の見直しに伴い、次の①から③の費用について自己負担額等が変更となります。
【対象者】国民健康保険および後期高齢者医療保険の被保険者、福祉医療費助成制度の受給者(一部)
①高額療養費
現在、医療機関等で支払った1か月分(月の1日から月末まで)の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分を高額療養費として支給されています。その算定根拠となる自己負担限度額が8月から段階的に変更となります。
②入院時食事療養費、入院時生活療養費
入院された際の食費や居住費については、一部を負担いただいていますが、6月からその負担額が変更となっています。
③福祉医療費
「老人福祉医療費」および「ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療費」の自己負担限度額が、8月から変わります。
※詳しくはホームページをご覧ください。
ホームページ(対象者別)
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国民健康保険の医療費 | 長浜市
後期高齢者医療制度の主な給付(高額療養費・補装具などの療養費・葬祭費・納付方法変更など) | 長浜市
老人福祉医療費助成制度・ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療費助成制度の自己負担限度額 | 長浜市
