保険料が年金から天引き(特別徴収)されている方へ
年金から徴収される保険料額は下記の通りとなります。
- 4 月・6 月・8 月
本年 2 月と同額を徴収済(仮徴収) - 10 月・12 月・2 月
本年 7 月に決定した保険料の年額から、仮徴収した額を差し引いた残額を分割して徴収(本徴収)
※徴収額は、7 月にお送りした保険料額納入通知書等で確認ください。
かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ち、お薬手帳は1冊にまとめましょう
いつも診察してもらう「かかりつけ医」があると、体質や持病を理解した上で助言をしてもらえたり、必要に応じて専門の医療機関を紹介してもらえたりするので安心です。また、普段から何でも相談できる「かかりつけ薬局」があると、複数の医療機関の処方を確認して、飲み合わせが悪くないかをチェックしてもらえます。複数の「お薬手帳」を持っている場合は、薬局で1冊にまとめてもらいましょう。
問い合わせ
国保年金課 電話番号 内線 240
