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産前産後期間の国民年金保険料の免除申請はオンラインでできます!

国民年金第1号被保険者の方が産前産後期間の届け出をすると、出産予定月または出産月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。この間の国民年金保険料は納付されたことになり、将来の年金受給額は減りません。
お手続きは、スマートフォンからいつでも簡単にできる、電子申請がおすすめです。ぜひマイナポータルからお手続きください。
書面での届け出も可能です。日本年金機構のホームページから印刷をするか、市役所の国民年金窓口または鹿児島南年金事務所に備え付けの届書をご使用いただき、窓口や郵送でお手続きください。
※出産予定日の6カ月前から届け出ができるほか、出産後の届け出はいつでも可能です。
※手続きには、母子健康手帳などが必要になる場合があります。
また、令和8年10月からは、新しい育児免除制度が開始される予定です。国民年金第1号被保険者の方で、お子さんを育てている父母・養父母は、申請をしていただくことで、お子さんが1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除されます。産前産後免除制度と併せて子育て中の生活設計にお役立てください。

移動年金相談所

  • 8月6日(木) 枕崎市市民会館 第5会議室
  • 8月20日(木) 指宿市役所 第1会議室
  • 8月27日(木) ふれあいかせだ1階 研修室1・2

※相談時間:午前10時~午後3時

※年金相談は完全予約制のため、事前に鹿児島南年金事務所(☎099-251-3111)へ予約してください。その際、基礎年金番号を尋ねられますので、年金手帳や年金証書、基礎年金番号通知書などの番号がわかる書類をお手元にご準備ください。
※詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

[問]川辺 市民生活課 市民係 頴娃支所 市民生活係 知覧支所 市民生活係

日本年金機構

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

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