家屋を取り壊したとき
家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り壊す予定のある人はご連絡ください。
来年度からその解体部分は課税の対象から除かれます。
届け出がない場合、翌年度以降もそのまま課税されることがあります。
建物を取り壊した場合(解屋届のお願い) | 鹿島市[佐賀県]
未登記家屋の所有者が変わったとき(売買・贈与・相続等)
届け出がない場合、翌年度以降も元の所有者の建物として課税されます。
増築部分や付属の建物等、一部未登記である場合がありますので、未登記の建物がないか確認をお願いします。
登記されていない建物(未登記家屋)の所有者を変更した場合(未登記家屋所有者変更届のお願い) | 鹿島市[佐賀県]
届け出先・詳しくは
税務課課税係 ☎0954-63-2118
