介護保険料 Q & A(交通事故などで介護が必要になったとき)
問い合わせ先 中新川広域行政事務組合 介護保険課 ☎ 464-1316
65歳以上の方(第1号被保険者)が、交通事故などの第三者行為により要介護状態等になった場合や状態が悪化した場合に介護保険サービスを利用する際は、その費用を過失割合に応じて加害者が負担するのが原則です。介護給付が第三者行為によるものか把握する必要があるため、交通事故などの第三者による行為が原因で介護保険サービスを受ける場合は、必ず保険者(中新川広域行政事務組合)に届け出てください。
9月の保険料(65歳以上の方)
特別徴収 ありません
普通徴収 第3期(9月30日(水曜日) 納期限)
