国民年金保険料は、所得税と住民税の申告において、納付した保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。
このため、令和8年1月1日から9月30日までに国民年金保険料を納付した人には、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に送付されます。
年末調整や確定申告の際は、必ずこの証明書(または領収証書)を添付してください。
なお、10月1日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納付した人には、令和9年2月上旬に送付される予定です。
また、家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した本人の社会保険料控除に加えることができるので、家族宛てに送付された控除証明書を添付して申告してください。
問合せ
彦根年金事務所
電話 0749-23-1112
ねんきん加入者ダイヤル
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