国民年金保険料の免除申請をして、一部免除(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)が承認された人も、免除後の保険料の納付が必要です。
一部免除をされていても、免除後の保険料を納付しないと、未納と同じ扱いになり、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。また、障害や死亡といった万一のときの年金も受けられない場合があります。
納付期限は通常の保険料と同じ翌月末です。納付期限から2年を経過すると納付することができなくなります。一部免除後の納付書は、免除承認後1カ月以内に日本年金機構から送付されます。詳しくは彦根年金事務所へ問い合わせてください。
問合せ:彦根年金事務所
電話:0749-23-1112
問合せ:保険年金課
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