【問い合わせ】 税務課 ☎84-0621
令和9年4月1日から証明書等交付手数料を改定します
詳しくは市ホームページをご覧ください。
なお、名寄帳および公図等閲覧手数料は利用者の急激な負担増にならないようにする激変緩和措置の対象外です。
住宅の改修にともなう固定資産税の減額
住宅の耐震改修やバリアフリーの改修、省エネ改修等を行った、一定の要件を満たす住宅は、工事完了日から3か月以内に税務課へ必要書類を提出すると、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額となります。
詳しくは市ホームページをご覧いただくか、税務課へお問い合わせください。
土地・家屋の利用方法等の変更
家屋の取り壊しや新築・増改築、土地・家屋の利用方法の変更があった場合、翌年度から固定資産税・都市計画税の額が変更になる場合があります。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
