資格確認書・資格情報通知書(お知らせ)を送付します
半田市国民健康保険にご加入中の方へ、8月1日以降に利用できる資格確認書または資格情報通知書(お知らせ)を、7月下旬頃に世帯主様宛に郵送します。マイナ保険証の登録状況によって、以下のとおり送付内容が異なりますのでご注意ください。
マイナ保険証を利用可能な方➡資格情報通知書(お知らせ)を送付します
対象者は①、②のいずれかに該当する方です。
- ①70~74歳までの前期高齢者の方
有効期限:令和9年7月31日(75歳になる方は誕生日の前日まで) - ②これまで資格情報通知書の交付を受けていない方
有効期限なし
※①、②に該当しない方には送付しません。
現在お持ちの資格情報通知書を継続して利用することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方➡資格確認書を送付します
有効期限は令和9年7月31日(75歳になる方は誕生日の前日まで)です。
マイナ保険証のメリット
マイナ保険証を利用することで、正確な本人確認や資格確認ができるだけでなく、過去の医療情報にもとづいて、より良い医療を受けることができます。また、医療費が高額となった場合、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えることができます。(資格確認書の方は、保険者へ限度額適用認定証の交付申請を行い、医療機関に提示する必要があります。)
マイナ保険証の利用登録がお済みでない方は、この機会にぜひご登録ください!
以下のいずれかの方法で登録できます。
- ①マイナポータル ホーム | マイナポータル
- ②セブン銀行ATM
- ③医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー
- ④半田市役所1階 デジタルサポート窓口
マイナ保険証の利用が困難な方へ
施設入所や障がいなどの理由で、マイナ保険証の利用が難しい要配慮者に該当する場合、マイナ保険証を持っている方にも資格確認書を交付することができます。
ご希望の場合は申請が必要です。詳細は国保年金課までお問い合わせください。
マイナ保険証ご利用上の注意
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限から3か月を経過すると、マイナ保険証が利用できなくなります。
有効期限の2~3か月前に有効期限通知書が送付されますので、更新手続きを忘れずに行ってください。
電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード発行日から5回目の誕生日です。
Q&A
Q1 マイナ保険証を利用しているが、マイナンバーカードを紛失した場合はどうすればいい?
A 国保年金課の窓口で交付申請を行えば、資格確認書を即日でお渡しできます。
申請の際は本人確認できるものをご用意のうえ、ご来庁ください。
マイナンバーカード自体の再発行手続きは市民課窓口で行ってください。
Q2 マイナ保険証の利用をやめて、資格確認書がほしいときの手続きは?
A 利用解除の申請が必要です。お手続きは国保年金課の窓口または郵送で行うことができます。
手続き後、資格確認書を発行します。
Q3 就職や退職等で健康保険が変わる場合、マイナ保険証の再登録は必要?
A マイナ保険証の登録がお済みであれば、再度登録する必要はありません。ただし、健康保険の加入および喪失の手続きは、マイナ保険証の有無に関わらず保険者への届出が必要です。
Q4 マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればいい?
A 国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、国が問い合わせ先を設けています。
マイナンバー総合フリーダイヤル(☎0120-95-0178)へお問い合わせください。
ページ番号 1008024 【問い合わせ】国保年金課 ☎84-0651
https://www.city.handa.lg.jp/kurashi/kenkohoken/1001784/1008024.html
