| 制度区分 | 対象者 | 受給者証の交付 | 助成内容 |
|---|---|---|---|
| 子ども医療 | 高校生等(満18歳到達の年度末日まで)の子ども | ○ | 保険診療による医療費の自己負担額 (食事負担金などを除く) |
| 障がい者医療 | ①身体障がい者1〜3級、4級の腎臓機能障がい、4〜6級の進行性筋萎縮症の手帳交付を受けた方 ②自閉症状群と診断された方 ③療育手帳AまたはBをお持ちの方(知能指数50以下が該当) ④療育手帳C(知能指数51以上75以下が該当)をお持ちで、属する世帯の主たる生計維持者が非課税の方 | ○ | |
| 母子・父子家庭医療 | ①18歳以下の児童(満18歳到達の年度末日まで)を扶養している母(父)とその児童 ※母(父)の所得制限があります。 ②父母のない児童(満18歳到達の年度末日まで) | ○ | |
| 精神障がい者医療 | 精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方 | ○ | 自立支援医療(精神通院)にかかる医療費の自己負担額 |
| 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 | ○ | ||
| 後期高齢者福祉医療 | 後期高齢者医療の被保険者のうち、援護が必要な次の方 ①障がい者医療対象者 ②精神障がい者保健福祉手帳1・2級所持者 ③母子・父子家庭医療対象者 ④戦傷病者手帳所持者 ⑤寝たきり、ひとり暮らし、認知症高齢者 ※①の一部、③〜⑤に該当する方は所得制限があります。 | ○ | 保険診療による医療費の自己負担額 (食事負担金などを除く) |
| ⑥自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 ※助成を受けるためには、医療機関等で支払いをされた後、受診月の翌月以降に国保年金課で還付申請が必要です。 | × | 自立支援医療(精神通院)にかかる医療費の自己負担額 |
※愛知県外の医療機関等で支払いをされた場合、受診月の翌月以降に国保年金課で還付申請が必要です。
福祉医療費受給者の方へお願い
- 加入している健康保険や資格確認書の内容に変更があった場合は、必ず国保年金課に届け出をしてください。
(マイナンバーカードと健康保険が連携している場合でも、届け出が必要です) - 受給者証を使用して受診した場合でも、健康保険から高額療養費が支給される場合があります。
その場合、市が受給者に代わり医療機関等に支払った福祉医療費のうち、高額療養費と重複する金額については市に返還していただく必要がありますので、国保年金課までご連絡ください。
ページ番号1002379
【問い合わせ】 国保年金課 電話84-0652
https://www.city.handa.lg.jp/kenko/iryo/1002378/1002379.html
