本町における人事行政の公平性・透明性確保を目的とした「玄海町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」の規定に基づき、令和 7 年度における玄海町の人事行政の運営等の状況をお知らせします。
1 職員の任免及び職員数に関する状況
(1) 職員の競争試験の状況
令和 7 年度に採用された一般職の職員数は、次のとおりです。
(単位:人)
| 職 種 | 合計 | 合計の内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一試験 | 二次募集 | 選考 | 選考の内訳 | ||||
| 任期付職員 | 再任用 | その他 | |||||
| 一般行政職 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 技師 | 1 | 1 | |||||
| 保育士 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 合 計 | 13 | ||||||
( 注 )
1「統一試験」とは、県町村会が実施する統一試験によって選抜する方法です。
2「二次募集」とは、県町村会が実施する統一試験以外の試験によって選抜する方法です。
3「選考」とは、特定職種等について主に町長が実施する試験において選抜する方法です。
4「任期付職員」とは、専門的な知識経験が必要とされる業務や一定の期間内終了することが見込まれる業務等に従事させる場合に任期を定めて採用する職員です。
(2) 退職者の状況(令和 7 年度)
令和 7 年度に退職した一般職の職員数は、次のとおりです。
(単位:人)
| 区分 | 定年退職 | 勧奨退職 | 任期満了 | その他 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通退職 | 分限免職 | 懲戒免職 | 失職 | 死亡退職 | |||||
| 一般行政職 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 技 師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保 育 士 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 技能労務職 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(3)職員数の状況(令和 8 年 4 月 1 日現在)
| 区 分 | 職員数 | 対前年増減数 | 主な増減理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R7.4.1 | R8.4.1 | ||||
| 一般行政職部門 | 議会事務局 | 2 | 2 | 0 | |
| 総 務 課 | 10 | 11 | 1 | 佐賀県出向 (1) | |
| 防災安全課 | 9 | 9 | 0 | ||
| 企画商工課 | 8 | 9 | 1 | 業務内容の充実 (1) | |
| 会 計 室 | 2 | 2 | 0 | ||
| 値賀出張所 | 2 | 2 | 0 | ||
| 住 民 課 | 7 | 7 | 0 | ||
| 福祉・介護課 | 4 | 4 | 0 | ||
| こども・ほけん課 | 9 | 8 | ▲1 | 事務分担の見直し(▲ 1) | |
| 保 育 所 | 20 | 19 | ▲1 | 退職者の不補充(▲ 1) | |
| 生活環境課 | 3 | 2 | ▲1 | 退職者の不補充(▲ 1) | |
| 農業委員会 | 2 | 2 | 0 | ||
| 農林水産課 | 9 | 9 | 0 | ||
| まちづくり課 | 11 | 11 | 0 | ||
| 一般行政部門計 | 98 | 97 | ▲1 | ||
| 特別行政部門 | 教 育 課 | 10 | 10 | 0 | |
| 特別行政部門計 | 10 | 10 | 0 | ||
| 公営企業会計部門 | 水 道 | 3 | 3 | 0 | |
| 下 水 道 | 3 | 4 | 1 | 業務内容の充実 (1) | |
| 国民健康保険 | 3 | 3 | 0 | ||
| 介 護 保 険 | 4 | 5 | 1 | 事務分担の見直し (1) | |
| 後期高齢者医療 | 2 | 2 | 0 | ||
| 公営企業会計部門計 | 15 | 17 | 2 | ||
| 総合計 | 123 (173) | 124 (173) | 1 | ||
<年齢別職員数>(令和 8 年 4 月 1 日現在)
| 区 分 | 職員数 ( 人 ) | 構成比 (%) |
|---|---|---|
| 20 歳未満 | 1 | 0.8 |
| 20 歳〜 23 歳 | 11 | 8.9 |
| 24 歳〜 27 歳 | 9 | 7.3 |
| 28 歳〜 31 歳 | 13 | 10.5 |
| 32 歳〜 35 歳 | 13 | 10.5 |
| 36 歳〜 39 歳 | 20 | 16.1 |
| 40 歳〜 43 歳 | 19 | 15.3 |
| 44 歳〜 47 歳 | 11 | 8.9 |
| 48 歳〜 51 歳 | 12 | 9.7 |
| 52 歳〜 55 歳 | 5 | 4.0 |
| 56 歳〜 59 歳 | 5 | 4.0 |
| 60 歳以上 | 5 | 4.0 |
| 計 | 124 | 100.00 |
(注)職員数には、任期付職員を含みます。
2 人事評価の状況
職員の仕事の成果や職務遂行能力及び業務に対する取組姿勢を的確に把握し、職員の指導・育成に資することを目的とし、その結果を異動、昇任、給与等に反映することを目的として、人事評価を実施しています。
3 職員の給与の状況
(1) 人件費の状況(令和 7 年度普通会計決算)
| 住民基本台帳人口 | 歳出額 (A) | 実質収支 | 人件費 (B) | 人件費率 (B/A) | (参考)令和 6 年度人件費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 8.3.31 現在 人 4,667 | 千円 13,010,455 | 千円 302,170 | 千円 1,205,765 | % 9.3 | % 11.2 |
(注)人件費には、事業費支弁人件費及び特別職の職員(町長、町議会議員等)に支給される給料、報酬等を含みます。
(2)職員給与費の状況(令和 8 年度普通会計予算)
| 職員数 (A) | 給与費 | 1 人当たり給与費 (B/A) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | 職員手当等 | 期末勤勉手当 | 計 (B) | ||
| 114 人 | 423,025 千円 | 76,540 千円 | 171,479 千円 | 671,044 千円 | 5,886 千円 |
(注)1 給与費には、事業費支弁人件費を含みます。2 職員手当等には、退職手当は含みません。
(3) 職員の初任給(令和 8 年 4 月 1 日現在)
| 区分 | 玄海町 | 国 | |
|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 大学卒 | 227,900 円 | 232,000 円 |
| 高校卒 | 202,300 円 | 200,300 円 | |
| 技能労務職 | 高校卒 | 200,200 円 | — |
(注)職員区分は、令和 8 年地方公務員給与実態調査に基づくものです。
(4) 職種別職員数、平均給料月額、平均年齢(令和 8 年 4 月 1 日現在)
| 級 | 標準的な職務 | 職員数 ( 人 ) | 構成比 (%) | 平均給料月額 ( 円 ) | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6級 | 課長 | 11 人 | 8.87% | 420,536 円 | 52.6 歳 |
| 5級 | 課長 | 1人 | 0.81% | 404,800 円 | 48.0 歳 |
| 4級 | 係長 | 28 人 | 22.58% | 364,339 円 | 44.9 歳 |
| 3級 | 主査 | 35 人 | 28.23% | 317,631 円 | 40.4 歳 |
| 2級 | 主事・技師 | 18 人 | 14.52% | 270,756 円 | 32.6 歳 |
| 1級 | 主事・技師 | 23 人 | 18.55% | 230,652 円 | 23.7 歳 |
| 技能労務職 | 3人 | 2.42% | 277,400 円 | 53.0 歳 | |
| 特定任期付職員 | 1人 | 0.81% | 514,000 円 | 40.0 歳 | |
| 再任用職員 | 4人 | 3.23% | 237,157 円 | 62.0 歳 | |
| 計 | 124 人 | 100.00% | 313,087 円 | 39.3 歳 | |
(5) 期末手当及び勤勉手当(令和 8 年 4 月 1 日現在)
| 区分 | 支給割合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 月期 | 12 月期 | 計 | ||
| 玄海町 | 期末手当 | 1.2625 月分 | 1.2625 月分 | 2.525 月分 |
| 勤勉手当 | 1.0625 月分 | 1.0625 月分 | 2.125 月分 | |
| 国 | 期末手当 | 1.2625 月分 | 1.2625 月分 | 2.525 月分 |
| 勤勉手当 | 1.0625 月分 | 1.0625 月分 | 2.125 月分 | |
(6) 退職手当(令和 8 年 4 月 1 日現在)
| 区分 | 玄海町 | 国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 自己都合 | 勧奨・定年 | 自己都合 | 勧奨・定年 | ||
| 支給割合 | 勤続 20 年 | 19.6695 月分 | 24.586875 月分 | 19.6695 月分 | 24.586875 月分 |
| 勤続 25 年 | 28.0395 月分 | 33.27075 月分 | 28.0395 月分 | 33.27075 月分 | |
| 勤続 35 年 | 39.7575 月分 | 47.709 月分 | 39.7575 月分 | 47.709 月分 | |
| 最高限度 | 47.709 月分 | 47.709 月分 | 47.709 月分 | 47.709 月分 | |
| その他の加算措置 | 定年前早期退職の特例措置 (2%〜 20%加算) | 定年前早期退職の特例措置 (3%〜 45%加算) | |||
| 1 人当たりの平均支給額 | 3,098 千円 | 13,524 千円 | - | - | |
(注)1 人当たり平均支給額は、令和 7 年度に退職した職員に支給された平均額です。
(7) 地域手当(令和 8 年 4 月 1 日現在)
支給対象職員…0 名
(8) 特殊勤務手当(令和 8 年 4 月 1 日現在)
| 支給職員 1 人当たり平均支給年額 | 0円 |
| 職員全体に占める手当支給職員の割合 | 0.0% |
| 手当の種類(手当の数) | 4 種類 |
| 代表的な手当の名称と内容 ・消毒手当…伝染病による家屋、死体その他の消毒に従事した場合 ・税務徴収事務従事手当…税徴収事務に従事した場合 ・行旅病人、死亡人取扱手当…行旅病人、死亡人の取扱に従事した場合 ・災害応急作業等手当…重大な自然災害発生時や発生する恐れがある現場に従事した場合 | |
(注)支給職員 1 人当たり平均支給年額は、令和 7 年度普通会計決算によるものです。
(9) 時間外勤務手当(令和 8 年 4 月 1 日現在)
| 令和 7 年度 ( 普通会計決算 ) | 支給総額 | 21,154 千円 |
| 職員 1 人当たりの平均支給年額 | 191 千円 | |
| 令和 6 年度 ( 普通会計決算 ) | 支給総額 | 25,940 千円 |
| 職員 1 人当たりの平均支給年額 | 267 千円 |
(注)支給総額には、事業費支弁額を含みます。
(10) その他の手当(令和 8 年 4 月 1 日現在)
| 手当名 | 内 容 | 国の制度との異同 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 子1人につき 13,000 円/月 ・16歳から22歳までの子(加算)1人につき 5,000 円/月 父母等 1 人につき 6,500 円/月 | 同 |
| 住居手当 | 借家・借間 最高支給限度額 27,000 円/月 | 最高支給限度額 28,000 円/月 |
| 通勤手当 | 交通用具使用者(自動車・バイク等) 2,000 円/月〜 38,700 円/月 駐車場等利用者 支給限度額 5,000 円/月 | 交通用具使用者 最高支給限度額 66,400 円/月 |
| 管理職手当 | 課長(6 級) 51,900 円/月 課長(5 級) 49,600 円/月 | 同 |
(11) 特別職の給料(報酬)(令和 8 年 4 月 1 日現在)
| 区 分 | 給料 ( 報酬 ) 月額 | 期末手当 | 退職手当 |
|---|---|---|---|
| 町 長 | 796,000 円 | 6月期 1.75月分 12月期 1.75月分 計3.50月分 | 給料月額×在職年数 × 500/100 |
| 副町長 | 651,000 円 | 給料月額×在職年数 × 294/100 | |
| 議 長 | 400,000 円 | ||
| 副議長 | 314,000 円 | ||
| 議 員 | 290,000 円 |
4 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1) 勤務時間(令和 8 年 4 月 1 日現在)
| 1 週間の勤務時間 | 開始時間 | 終了時間 | 休憩時間 | 日曜日及び土曜日 |
|---|---|---|---|---|
| 38 時間 45 分 | 8:30 | 17:15 | 12:00 〜 13:00 | 週休日 |
(注)保育所については、勤務時間の割振変更制度(交代制等)を行っています。
(2) 年次休暇の取得状況(令和 7 年 1 月~ 12 月)
年次休暇は、1 年について 20 日付与されます。また、付与された 20 日のうち使用しなかった分を翌年度に繰り越すことができます。
| 総付与日数 A | 総取得日数 B | 対象職員数 C | 平均取得日 B/C | 取得率 B/A × 100 |
|---|---|---|---|---|
| 3,901 日 | 1,220.3 日 | 102 人 | 12.0 日 | 31.3% |
※「令和 8 年勤務条件等に関する調査」より
(3) 時間外勤務及び休日勤務等の状況(令和 7 年度)
| 時間外・休日勤務総時間数 | 職員 1 人当たりの時間外勤務等平均時間数 |
|---|---|
| 10,280 時間 | 93.5 時間 |
(4) 特別休暇等の状況(令和 8 年 4 月 1 日現在)
| 休暇等の種類 | 休 暇 等 の 期 間 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 夏季休暇 | 6 月 1 日から 10 月 31 日までの期間に、原則として連続する 5 日以内 | (令和 6 年度から休暇期間変更) |
| 公務災害休暇 | 医師の証明等により必要と認める期間 | 公務災害であると認定され、勤務することが困難な場合 |
| 結核性疾患休暇 | 1 年以内 | 健康診断の結果、療養、休養を命じられた場合 |
| 病気休暇 | 引き続き 90 日(高血圧症等であるときは 180 日)以内 | 公務災害以外の負傷や病気により勤務が困難な場合 |
| 生理休暇 | 2 日以内 | 生理日の勤務が著しく困難な女子職員が請求した場合 |
| 不妊治療休暇 | 5 日(体外受精の場合は 10 日)以内 | 不妊治療による通院に伴い勤務しないことが適当である場合 |
| 妊娠通勤緩和休暇 | 1 日につき 1 時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 | 交通機関を利用して通勤している妊娠中の女子職員がその交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認められ、職員が請求した場合 |
| 妊娠障害休暇 | 7 日を超えない範囲内で必要と認められる期間 | 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが困難な場合 |
| 保健指導等受診休暇 | 1 回につき 1 日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間 ・妊娠満 23 週までの期間 4 週間に 1 回 ・妊娠満 24 週から 35 週までの期間 2 週間に 1 回 ・妊娠満 36 週から出産までの期間 1 週間に 1 回 ・産後 1 年までの期間 1 年に 1 回 | 妊娠中または産後 1 年以内の女子職員が保健指導または健康診査を受ける場合 |
| 産前休暇及び産後休暇 | 産前 6 週間(多胎妊娠の場合は、14 週間)以内 産後 8 週間 | |
| 育児時間 | 1 日 2 回それぞれ 30 分以内(男性職員の場合は当該子の母親との調整がある) | 生後 1 年に達しない子を育てている職員が、その子の授乳のため請求した場合 |
| 出産補助休暇 | 配偶者の出産から 14 日以内において 2 日を超えない範囲内で必要と認められる期間 | 職員が配偶者の出産により退院の付添い等に従事するため休暇を請求した場合 |
| 配偶者出産時育児休暇 | 産前 6 週間 ( 多胎妊娠 14 週間 ) から産後 8 週間までの期間において 5 日以内 | 配偶者が妊娠・出産期にある職員が出産に係る子またはそれ以外の小学校就学前の子の育児を行うため請求した場合 |
| 子の看護等の休暇 | 5 日の範囲内 (子が 2 人以上の場合にあっては、10 日) | (令和 7 年度制度改正) 9 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子を養育する職員がその子の看護等のため勤務しないことが相当と認められる場合 |
| 育児休業 | 子が生後 3 年に達する日までの間で承認があった期間 | 職員が 3 歳に満たない子を養育する場合、休業期間は無給 |
| 組合休暇 | 30 日の範囲内 | 職員団体の業務または活動に従事する場合、無給休暇 |
| 介護時間 | 5 日の範囲内(対象家族が 2 人以上の場合にあっては、10 日) | 職員の配偶者、子、父母等で負傷、疾病または老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をする場合 |
| 介護休暇 | 連続する 6 月の期間内 | 職員の配偶者、子、父母等で負傷、疾病または老齢により 2 週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者を介護する場合、無給休暇 |
| 慶弔休暇 | ・忌引 死亡した者により 7 日から 1 日の連続する日数 ・父母の祭日 1 日 ・婚姻 5 日 | ・親族等が死亡した場合 ・職員が結婚した場合 |
| 骨髄移植のための休暇 | 必要な検査、入院等に要する期間の範囲内 | 職員が骨髄移植の骨髄液を提供するために休暇を請求した場合 |
| ボランティア休暇 | 1 年に 5 日の範囲内 | 職員が報酬を受けないで被災者、障害者等に対する支援活動などを行う場合 |
| その他の特別休暇 | 勤務しないことがやむを得ないと認められるときに、その都度、必要と認められる期間 ただし、住居滅失は一週間を超えない範囲。 | ・選挙権等公民権行使の場合 ・証人、鑑定人等として国会、裁判所等へ出頭する場合 ・天災事変による住居滅失等の場合 ・交通機関の事故等の場合 |
5 職員の休業に関する状況
(1) 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の取得状況
※上段は令和 7 年度に新たに取得した者の人数、下段は令和 6 年度以前から引き続き取得している者の人数
| 区 分 | 育児休業 | 部分休業 | 育児短時間勤務 |
|---|---|---|---|
| 男性職員 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 0人 | 1人 | 0人 | |
| 女性職員 | 0人 | 2人 | 0人 |
| 2人 | 4人 | 0人 | |
| 合 計 | 1人 | 3人 | 0人 |
| 2人 | 5人 | 0人 |
6 職員の分限及び懲戒処分の状況(令和 7 年度)
分限処分とは、心身の病気のために公務が行えない状態になった職員等に対して行われる処分です。懲戒処分とは、職員に公務員としてふさわしくない行為があった場合等に行われる処分です。
令和 7 年度は、分限処分は 3 件、懲戒処分として戒告、減給の処分を各 1 件行いました。
(1) 分限処分
| 分限の種類 | 事案の内容 | 被処分者 |
|---|---|---|
| (1) 降任 | 該当なし | |
| (2) 免職 | 該当なし | |
| (3) 休職 | ||
| ア)病気休職 | 心身の故障による | 主事級(3 回) |
| イ)起訴休職 | 該当なし |
(2) 懲戒処分
① 一般服務関係
| 処分の該当行為 | 事案の内容 | 被処分者 | 処分内容 |
|---|---|---|---|
| 勤務状況不良 | ・補助金申請事務に係る不適切処理(事務処理及び支払いの遅延) | 主事級 | 戒告 |
| ・AI オンデマンド交通運行支援業務委託に関する不適切処理(契約事務及び支払いの遅延、虚偽の報告) ・その他事務処理の遅延 | 主事級 | 減給 (1/10 6 月 ) |
② 公金、公物取扱関係 該当なし
③ 公務外非行行為関係 該当なし
④ 交通事故、交通法規違反関係 該当なし
7 職員の服務の状況(令和 7 年度)
(1) 職務専念義務
職員は、法律や条例に特別の定めがある場合以外は、勤務時間中に職務以外のことに従事したり、勤務時間中注意力を職務外のことにそらしたりすることのないようにして、職務のみに従事しなければなりません。
ただし、条例に定める事由に該当する場合は、あらかじめ承認を得れば、職務に専念する義務を免除されます。
(条例に定める事由)
- 研修を受ける場合
- 厚生に関する計画の実施に参加する場合
- その他人事委員会規則(「職務に専念する義務の特例に関する規則」)に定める事項に該当する場合
(2) 営利企業等への従事制限
職員は、地方公務員法の規定により任命権者の許可を受けなければ、営利企業等の役員等を兼ねることや自ら営利企業を営むこと、その他報酬を得ていかなる事業または事務にも従事することはできません。
許可の基準としては、その職員の占める職と、当該営利事業等との間に特別な利害関係またはその発生のおそれがなく、かつ営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合その他法の精神に反しない場合の外はこれを許可しないこととしています。
8 職員の退職管理の状況
令和 7 年度に定年退職した職員(課長級)の再就職の状況については、以下のとおりです。
| 定年退職者数(課長級) | うち、再就職者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 再任用 | 一部事務組合等 | 公益法人等 | 民間企業 | その他 | |
| 1名 | 1 | ||||
9 職員の研修の状況
(1) 研修の状況(令和 7 年度)
職員の行政遂行能力の向上等を図るため、主に次のとおり研修を実施しました。
| 研修の種類 | 研 修 内 容 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 職場研修 (玄海町主催) | 入札事務研修、財務事務研修、漁業体験研修、人事評価制度研修 等 | 131 人 |
| 職場外研修 (外部機関に派遣) | 階層別研修、メンタルヘルス研修、説明力向上研修、パソコン研修 等 | 98 人 |
10 職員福祉及び利益の保護の状況
(1) 職員の健康診断の状況(令和 7 年度)
労働安全衛生法及び安全衛生規則に基づき、事業者責任として、職員の安全と健康を確保するため右記の健康管理事業を実施しています。
| 区 分 | 主 な 内 容 |
|---|---|
| 定期健康診断 | 胸部 X 線検査、尿検査、心電図検査、血液・生科学検査 等 |
| ストレスチェック | ストレスチェックの受検、高ストレス者の面接指導 等 |
| 生活習慣病健診 | 子宮がん検診、乳がん検診、人間ドック |
(2) 職員の福利厚生の状況(令和 7 年度)
地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 42 条に基づき、職員の保健及び福利厚生の増進を目的として、玄海町職員互助会に対し、補助金を交付しています。
| 会員数 | 120 名 |
| 福利厚生費 公費負担額 | 480,000 円(1 人当たり 4,000 円× 120 名) 【主な個別事業概要】 ・助成金 421,000 円 ・レクレーション費 1,103,055 円 ・奉仕活動費 57,652 円 |
(3) 利益の保護の状況(令和 7 年度)(公平委員会事務を佐賀県人事委員会へ委託)
① 勤務条件に関する措置の要求の状況…該当なし
② 不利益処分に関する不服申立の状況…該当なし
