ごみの野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き、廃棄物を焼却してはならないとされており、違反した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
野外焼却(野焼き)とは
空き地や畑、ドラム缶や簡易焼却炉等で燃やすことを言い、原則禁止されています。
例外として認められるもの
- 国又は地方公共団体がその施設の管理に必要な焼却(例:河川管理者による河川管理に必要な伐採した草木の焼却等)
- 震災、風水害、火災、凍霜害、その他災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんと焼き、ほうけんぎょう等の地域行事)
- たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤー等で煙、においが近隣の迷惑にならない少量な焼却)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない焼却(農業者の稲わら、林業者の枝等、漁業者の漁網に付着した海産物等)
※森林から周囲1キロメートルの範囲で焼却を行う場合は、火入れ許可が必要となる場合があります。農林水産課(☎52-2199)に確認してください。
※例外と認められる焼却についても、大量の煙やにおいで近隣の生活環境に支障をきたしていると判断される場合は、行政指導、処分の対象となります。
