農地転用をお考え場合、その他農地に関することについては、農業委員会へご相談ください。
なお、手続きに時間を要する場合がありますので、お早めにご相談ください。
農地転用とは?
農地を住宅や倉庫などの建物敷地、資材置場、駐車場など、農地以外の用地に転換することです。農地を一時的に資材置場や駐車場などとして利用する場合も転用になります。
また、農地ではないと思っていても「登記地目が農地として残っている場合」や農地以外の登記地目であっても「現況で農地として取り扱っている場合」には、同様に農地法に基づく許可が必要ですので注意してください。
違反転用とは?
「許可を受けずに転用した場合」や農地法に基づく許可を受けたが「許可内容の事業計画どおりに転用されていない目的外転用の場合」などは、農地法に違反することになり、工事の中止や農地への原状回復などの命令措置が講じられる場合があります。
命令に従わない場合には…罰則あり
「違反転用」または「違反転用における原状回復命令違反」については、個人は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、法人は「1億円以下の罰金」が科せられる場合があります。
農地転用の種類
- 農地法第4条…自己所有の農地を自分で転用
- 農地法第5条…農地を売買・貸借して他者が転用
お問い合わせ先
農業委員会事務局 0955-52-2198
