児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を養育している方に対し、生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
この手当を受給するには、支給を受けようとする人が認定請求し、県から認定が必要です。該当すると思われる方は、こども・ほけん課で手続きをしてください。
支給対象
次の要件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。身体または精神に障がいのある場合は20歳未満の児童)を養育している父または母あるいは養育者です。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡または生死が明らかでない児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
支給制限
上記の支給要件に該当しても、次のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。また、受給資格者および同居の家族の方の前年の所得に養育費の8割を合算した額が所得制限限度額以上である場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。
※公的年金などを受給できる場合でも、年金額が手当額を下回るときは、その差額分が支給されます。
- 養育者または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が里親に委託、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童が父または母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
手当額(令和8年4月分から)
| 児童数 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
|---|---|---|
| 1人 | 月額 48,050 円 | 月額 11,340 円~ 48,040 円※ |
| 2人目以降(1人につき) | 月額 11,350 円加算 | 月額 5,680 円~ 11,340 円加算※ |
※手当額は、受給者の所得によって金額が異なります。
支給日
支給月は年6回(奇数月)です。
認定請求日の翌月分から支給され、指定口座に振り込まれます。
支給日が、土・日・祝日の場合は、その直前の平日に振り込まれます。
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 5月11日 | 3月~4月分 |
| 7月11日 | 5月~6月分 |
| 9月11日 | 7月~8月分 |
| 11月11日 | 9月~10月分 |
| 1月11日 | 11月~12月分 |
| 3月11日 | 1月~2月分 |
