給与支払者は、原則パート・アルバイトを含む従業員の住民税(市・道民税)と森林環境税を特別徴収(給与天引き)し、従業員の住む自治体へ納入することが法令で定められています。
- 便利で簡単
1回当たりの負担が少なく(毎月払い)、納付忘れもなくなり、従業員にとって便利。住民税額の計算は不要です。(所得税の源泉徴収や年末調整と違い、市から税額を伝えます) - 給与天引きを始めるには
来年度からの場合…「給与支払報告書(総括表)」に特別徴収対象者として従業員の人数を記載し、1月末までに市へ提出 - 年度途中からの場合…「特別徴収切替届出書」を市へ提出。様式はHPから入手可
HP:特別徴収義務者の届出関係 | 北海道江別市公式ホームページ
詳細:市民税課 ☎381・1012
