住民税
パート・アルバイトの給与収入が年間119万円を超える場合は、翌年に住民税がかかります。(扶養親族の有無、または本人が未成年者、障がい者、ひとり親、寡婦であるなどの状況によって、住民税がかからない場合もあります)
配偶者控除など
今年中に夫婦双方に収入があり、一方がパート労働の場合、パートの収入が年間136万円以下の場合は配偶者控除、年間207万円以下の場合は配偶者特別控除が受けられます。
詳細:市民税課 市民税係 ☎ 381-1012
配偶者の収入がパートなどの給与収入のみの場合
| 令和8年中の収入の金額 (カッコ内は所得金額) | 配偶者自身に住民税がかかるか | 配偶者控除の 対象になるか | 配偶者特別控除 の対象になるか |
|---|---|---|---|
| 119万円以下 (45万円以下) | かからない (非課税) | なる 住民税控除額 33万円 | ならない |
| 119万円超136万円以下 (45万円超62万円以下) | かかる | ならない | |
| 136万円超207万円以下 (62万円超133万円以下) | ならない | なる 住民税控除額 3~33万円 | |
| 207万円超 (133万円超) | ならない | ならない |
※ 上表は控除を受ける本人(パート給与収入がある人の配偶者)の合計所得が900万円以下(給与収入のみの場
合1,095万円以下)の場合です
※ 控除を受ける本人の合計所得が1,000万円(給与収入のみの場合1,195万円)を超える場合は、配偶者控除・配
偶者特別控除は受けられませんが、パート給与収入がある人の給与収入額が136万円以下であれば、同一生計
配偶者として扶養人数に含めることができます。なお、扶養人数は住民税の算定に使用されます。そのほかの
場合はHP( 江別市公式ホームページ)でご確認ください
※ 所得税については札幌東税務署(☎ 897-6111)にお問い合わせください。ガイダンスに従い「所得税」を選択
してください
税法上の扶養と健康保険の扶養は異なります
健康保険の扶養に入ることができる条件は、自身の労働時間、労働日数、月額給与などによって異なります。詳しくは勤務先にご確認ください。
