一定面積以上の土地取引には届出が必要です
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定面積以上の土地を売買などした場合、権利取得者(買主)による届出が必要です。
届出が必要となる面積
- 市街化区域以外の都市計画区域5000㎡以上
- 都市計画区域以外の区域10000㎡以上
届出は契約を締結した日から2週間以内に、土地の所在する市町村へ提出してください。
なお、個々の取引面積が基準未満でも、複数の土地を一体的に取得する場合は、届出が必要となることがあります。
詳細は、左記QRコードをご確認いただくか、企画振興課までお問い合わせください。
問合先
企画振興課 ☎84-3162
