問合先
上下水道課☎84-3159
浄化槽管理者(使用者または設置者)は公衆衛生と生活環境を守るため、保守点検、清掃の実施とは別に、毎年1回の法定検査(定期検査)の受検が定められています。
定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の放流水質(BOD等)が法令に基づく水質基準を満たしているか、また、保守点検・清掃等の維持管理と浄化槽の使い方が適正であるかを判定するとともに、問題がある場合には早期の改善を図ることを目的とします。
定期検査の様子
10人槽以下の定期検査は
県では、10人槽以下の浄化槽の定期検査に効率化検査を導入し、4年に1回の基本検査と4年に3回の採水員検査を行います。基本検査は、書類検査、外観検査、水質検査を実施し、採水員検査は、書類検査、水質検査を実施します。
■検査手数料(5~ 10人槽)
| 基本検査 (ガイドライン検査) |
採水員検査 | |
| 合併処理 浄化槽 |
5,000円 | 3,000円 |
| 単独処理 浄化槽 |
ガイドライン検査 4,000円 |
採水員検査 3,000円 |
| 検査頻度 | 4年に1回 | 4年に3回 |
※法定検査は県知事の指定を受けた(公財)鹿児島県環境保全協会が行います。
※日程については、事前に(公財)鹿児島県環境保全協会からハガキでお知らせいたします。
※検査結果は、保健所や市町村等に報告され、必要に応じて指導が行われます。
問合先
(公財)鹿児島県環境保全協会☎099-296-9000
https://www.kagoshima-kankyou.or.jp/
