ID 1205
令和7年8月1日~令和8年7月31日の1年間で、医療機関に支払った外来医療費の自己負担額が年間限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費として支給されます。
対象者には、11月中旬以降に支給申請通知を発送します。内容を確認の上、申請してください。なお、高額療養費支給申請手続きの簡素化を申請している人には、登録口座に高額療養費を振り込みますので、申請は不要です。
詳しくは、本庁舎保険年金課(TEL22-2461)へ。
〈市国民健康保険の加入者〉
支給対象者
次の①~③に全て当てはまる人
- ①70歳以上の人
- ②所得区分が「一般(課税世帯で負担割合が2割)」の人
- ③令和7年8月1日~令和8年7月31日の個人単位での外来受診の自己負担額が、14万4,000円を超えた世帯の人
※所得区分が「一般」以外の人には、年間限度額はありません
申請受付窓口
保険年金課または各行政センター
注意事項
次のいずれかに該当する人には、支給申請通知が届かない場合があります。高額療養費制度の対象になると思われる人は、以前加入していた医療保険の保険者が発行する自己負担額証明書を添付して、市へ申請してください
- 計算期間内に本市に転入した人
- 計算期間内に他の医療保険に加入していた人
- 計算期間内に市国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わった人
〈市国民健康保険以外の保険に加入している人〉
高額療養費制度は、加入医療保険が窓口になりますので、勤務先などに確認してください。
申請に当たり、市が交付する「自己負担額証明書」が必要な場合は、振込先の分かる通帳などを持参して、保険年金課または各行政センターへ来てください。
