町は、令和8年度の保育園などの新入園児(令和8年4月1日入園)の申し込みを、10月29日(水)から11月11日(火)まで受け付けます。
募集児童・対象施設
保護者の就労などにより、家庭で保育できない児童が対象です。児童の年齢や対象施設については、下の表「対象施設一覧」をご覧ください。各施設の募集人数は、11月号でお知らせします。
※幼稚園(認定こども園の幼稚園部分含む)の募集については、各施設に直接お問い合わせください。
募集要項・必要書類
▽配布開始 10月9日(木)(予定)
▽配布場所 役場子ども福祉課保育支援係、木野支所、各施設、各へき地保育所
※応募に必要な書類は、募集要項でご案内します。書類によっては取得に時間がかかる場合がありますので、お早めに準備をお願いします。
利用調整
応募数が募集数を上回る場合は、利用調整を行います。詳細は、下記を確認してください。
その他
- へき地保育所は、対象地区に住んでいる人が応募できます。受付期間内に、直接各へき地保育所に応募してください。
- マイナポータル「ぴったりサービス」からも応募が可能です。
※別途添付書類の提出が必要なほか、マイナンバーカードや電子申請に対応する機器や端末などが必要です。
問合先
役場子ども福祉課保育支援係(内線537)
| 受付場所 | 受付期間 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 役場子ども福祉課保育支援係(内線537)、FAX 42-5160 ※11月4日(火)、11日(火)は、午後7時まで受け付けます。なお、土・日曜日、祝日は受け付けできません。 |
10月29日(水)~11月11日(火) | 午前8時45分~午後5時30分 |
| 木野支所(木野大通西6丁目1番地) TEL 31-2101、FAX 32-2016 |
11月4日(火)のみ | 午前8時45分~午後7時 |
対象施設一覧
| 保育園名 | 住所 | 電話番号 | 保育実施年齢 | 受入月齢 |
|---|---|---|---|---|
| 木野北保育園 | 木野西通12丁目8番地 | 31-5578 | 0歳児~5歳児 | 生後6カ月目 (※1) |
| 柳町認定こども園 | 柳町仲区16番地 | 31-4058 | ||
| 木野南保育園 | 木野東通4丁目2番地 | 31-0810 | 生後57日目 (※2) |
|
| 鈴蘭保育園 | 中鈴蘭元町2番地10 | 31-3505 | ||
| 音更認定こども園 | 新通9丁目3番地3 | 42-2323 | ||
| 宝来こども園 | 宝来仲町南1丁目10番地 | 31-0825 | ||
| 緑陽台認定こども園 | 緑陽台仲区35番地 | 31-5815 | 生後6カ月目 | |
| 駒場認定こども園 | 駒場南1条通3番地 | 44-2473 | ||
| 認定こども園 音更大谷幼稚園 |
希望が丘3番地3 | 42-5155 | 3歳児~5歳児 | |
| 家庭保育園ひだまり | 木野西通19丁目23番地 | 66-4552 | 0歳児~2歳児 | 生後57日目 |
| ゆめのもりほいくえん | 新通12丁目11番地18 | 66-8901 | ||
| とかち帯広YMCA保育園 | 南鈴蘭南4丁目5番地 | 32-5561 | 1歳児~2歳児 |
※1 令和8年4月1日時点で生後6カ月目(令和7年10月1日以前に生まれた人)以降の乳児を受け入れます。
※2 令和8年4月1日時点で生後57日目(令和8年2月3日以前に生まれた人)以降の乳児を受け入れます。
保育園等利用調整における調整方法について
令和8年度保育園または認定こども園への入所希望者に係る利用調整は、以下の流れで実施します。
利用調整後、申し込みされた施設に内定したことの通知をお送りいたします。
入園申し込みから利用開始までの流れ
- 入園申込
- 利用調整
- (希望施設に空きがある)
内定通知 → 決定通知 → 利用開始 - (希望施設に空きがない)
保留通知 → 二次募集 → 待機
- (希望施設に空きがある)
利用調整は、「保育園等利用調整基準」の基準点数および調整点数に基づき、保育の必要性が高い児童から順位を決定します(申し込みの先着順ではありません)。同一順位の応募が複数の場合は、世帯の合計所得の低い順に利用予定者を決定します。
利用調整において希望がかなわなかった人は、その時点で募集定員に達していない施設の利用を希望することができます。
利用調整の例
申込者
| 申込者1 | 申込者2 | 申込者3 | 申込者4 | |
|---|---|---|---|---|
| 基準点+調整点数 | 20点 | 13点 | 18点 | 20点 |
| 就労状況 | 共働き | 求職中 | 共働き | 共働き |
| 保護者① (就労時間) |
160時間/月 | 160時間/月 | 150時間/月 | 165時間/月 |
| 保護者② (就労時間) |
160時間/月 | 求職活動中 | 140時間/月 | 160時間/月 |
| 第一希望 | A施設 | A施設 | B施設 | B施設 |
| 第二希望 | B施設 | B施設 | A施設 | A施設 |
| 調整結果 | 内定 | 待機 | 内定 | 内定 |
- 表1および表2の合計点数が高いご家庭から順位を決定します。
- 表2の世帯の状況に該当がある場合は、基準点に加算されます。
▼表1 保護者の状況による点数の基準(基準点数)
| 区分 | 保護者の状況 | 点数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 就労(月の就労時間数が48時間以上) | 月の就労時間が160時間以上 | 10 |
| 月の就労時間が140時間以上 | 9 | ||
| 月の就労時間が120時間以上 | 8 | ||
| 月の就労時間が80時間以上 | 7 | ||
| 月の就労時間が60時間以上 | 6 | ||
| 月の就労時間が48時間以上 | 5 | ||
| 単身赴任による就労 | 10 | ||
| 2 | 妊娠中・出産後間もない | 6 | |
| 3 | 保護者の疾病・障がい | 入院、寝たきり、医師により児童の保育が不可能と診断された場合 | 10 |
| 上記以外で、医師により日常生活に著しく支障があり、児童の保育が困難であると診断された場合 | 8 | ||
| 医師により部分的に保育が困難であると診断された場合 | 6 | ||
| 4 | 親族の介護など | 入院中などの人の常時付き添い、寝たきりの人などの常時介護 | 10 |
| 上記以外 | 6 | ||
| 5 | 災害復旧(災害による被害の復旧のため保育ができない) | 10 | |
| 6 | 求職活動(起業準備を含む) | 3 | |
| 7 | 就学(職業訓練などを含む) | 月の就学時間が160時間以上 | 10 |
| 月の就学時間が140時間以上 | 9 | ||
| 月の就学時間が120時間以上 | 8 | ||
| 月の就学時間が80時間以上 | 7 | ||
| 月の就学時間が60時間以上 | 6 | ||
| 月の就学時間が48時間以上 | 5 | ||
▼表2 世帯の状況による点数の基準(調整点数)
| 区分 | 世帯の状況 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 保護者の不在(死亡・離婚・行方不明・拘禁など) | 10 |
| 2 | 兄弟姉妹が保育認定を受けている(転園の申し込みの場合) ※兄弟姉妹の希望施設が同一施設の場合に限る |
6 |
| 3 | 兄弟姉妹が保育認定を受けている(新規申し込みの場合) | 4 |
| 4 | 兄弟姉妹が新規かつ同時に保育認定を申請(3人以上または双子) | 3 |
| 兄弟姉妹が新規かつ同時に保育認定を申請(2人※双子を除く) | 2 | |
| 5 | 生活保護世帯または生活保護基準に該当する世帯 | 3 |
| 6 | 申し込みに係る児童が小規模保育事業所などを今年度卒園予定 | 3 |
| 7 | 申し込みに係る児童が障がい児(身体・精神・療育のいずれかの障害者手帳保有者または特別児童扶養手当支給対象児童) | 2 |
| 8 | 保護者が町内の保育園または認定こども園で保育士として採用または復職予定 | 2 |
| 9 | 主たる生計維持者である保護者が倒産、リストラなどの理由により日々求職活動をしている | 1 |
