北海道内の事業場で働く全ての労働者(会社員、パート、アルバイトの人、学生など)およびその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改正されます。
最低賃金額
時間額 1075円
効力発生日 10月1日
- 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
- 最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
- 鉄鋼業で働く人には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
問合先 北海道労働局労働基準部賃金室最低賃金係☎011-709-2311(内線3533)、帯広労働基準監督署☎97-1243
