令和7年1月1日現在で、町内に償却資産(事業用資産)を所有している事業者は、地方税法により申告が必要です。令和7年度償却資産申告書の提出期限は1月31日㈮です。期限内の提出にご協力ください。
申告書は、令和6年度分の申告実績がある事業者に発送済みですが、償却資産を所有していて申告書が届いていない場合や新たに事業を開始した場合はご連絡ください。
なお、令和6年中に償却資産の増減がなかった場合や申告する償却資産がない場合、所得税に関する減価償却資産の申告をしても償却資産申告書の提出は必要ですので、ご注意ください。
提出・問い合わせ先 役場税務課資産税係(内線576)
