20歳になると、厚生年金に加入していない人には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。同封の「国民年金の加入と保険料のご案内」の内容を確認し、保険料を忘れずに納付してください。
なお、収入がないなど、保険料の納付が難しい人は、学生納付特例や納付猶予などの制度が利用できます。
また、病気やけがが原因で生活や仕事に制限がある人は、障害年金を受給できる場合がありますので、ご相談ください。
学生納付特例制度
本人の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される制度です。
対象となるのは、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校に在学する人です。
納付猶予制度
学生ではない50歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される制度です。
問合先 帯広年金事務所 ☎21-1511
