国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権の譲渡などがあったときは、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および対価の額などをその土地が所在する市町村に届け出する必要があります。
▽届け出の対象となる面積
- 市街化区域2千平方㍍以上
- 市街化区域以外の都市計画区域内5千平方㍍以上
- 都市計画区域外1万平方㍍以上
※2つ以上の契約に係る合計が一定面積以上となる「ひとまとまりの土地」(一団の土地)を取得する場合は、各契約ごとに届け出が必要。
▽届出期限
契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合も届出書の提出をお願いします。
▽提出書類 各3部
- 土地売買等届出書
- 土地売買等契約書の写し
- 土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- 委任状(代理人が届け出る場合)
※届け出をしないと法律で罰せられることがあります。
※詳しくは、町のホームページをご覧ください。
提出・問合先 役場まちづくり推進課まちづくり推進係(内線220)
