不動産を相続された方へ
相続したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。ただし、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は令和9年3月31日が期限となります。制度の詳細や手続は法務省ホームページをご確認ください。
問い合わせ
金沢地方法務局小松支局(電話番号 0761-22-6301)
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相続したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。ただし、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は令和9年3月31日が期限となります。制度の詳細や手続は法務省ホームページをご確認ください。
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発行日2026-10-01