時間額 1,113 円(10 月3日~)
石川県最低賃金は全産業、全労働者に適用されます。使用者はこれより低い賃金で労働者を雇用することはできません。詳細は石川労働局または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。なお産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
問い合わせ
石川労働局(電話番号 076‐265‐4425)
時間額 1,113 円(10 月3日~)
石川県最低賃金は全産業、全労働者に適用されます。使用者はこれより低い賃金で労働者を雇用することはできません。詳細は石川労働局または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。なお産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
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発行日2026-10-01