60歳までに老齢基礎年金受給資格(120か月/10年)を満たしていない場合や、満額支給(480か月/40年)に近づけるために年金の増額を希望する場合は、60歳以降でも申し出た月から国民年金に任意加入できます。
■対 ①~④すべての条件を満たす人
- ①日本国内に住所がある60歳以上65歳未満
※ただし、日本国籍がなく、在留資格が「特定活動(医療滞在・付添人)」や「特定活動(観光・保養等の長期滞在・同行配偶者)」で滞在している人は除く - ②老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない
- ③20歳以上60歳未満の保険料納付月数が480月(40年)に達していない
- ④厚生年金保険や共済組合などに加入していない
■問 彦根年金事務所 国民年金課
☎0749・23・1112
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html
