【令和8年9月1日から、生活道路における法定速度が、時速30キロメートルに引き下げ】
「生活道路は人が優先」の意識を持って運転しましょう。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。道路標識や標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
【令和8年7月21日から「酒酔い運転」の要件に数値基準を規定】
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」の規定を見直し、呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.5mg以上でも酒酔い運転になります。
〇酒酔い運転
罰則 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
違反点 35点
〇酒気帯び運転
罰則 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
違反点 25点(呼気中のアルコール濃度0.25mg/ℓ以上0.5mg/ℓ未満)
13点(呼気中のアルコール濃度0.15mg/ℓ以上0.25mg/ℓ未満)
【安全運転のために】
- お酒を飲んだら、絶対に運転しない。
- 運転する人は、お酒を飲まない。
- 飲酒運転は、「しない」「させない」「許さない」を徹底しましょう。
幅が狭い道路では速度を抑えて安全運転をお願いします。
三沢警察署 交通課
課長 工藤 真彰氏

問い合わせ先 生活環境課 電話 内線 316
