戸籍に氏名のフリガナを記載する制度
届いた通知に記載されている氏名の振り仮名を確認してください
氏名の振り仮名の記載が誤っている場合は、通知に記載してある方法で、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
★氏名の振り仮名の記載が正しい場合は、届出不要です★
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
①本籍地の市区町村長からの通知
- 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されています。届いた通知の記載内容を必ず確認してください。
- 通知に記載されている氏名の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知に記載されている氏名の振り仮名が戸籍に記載されますので、ご安心ください。
②氏名の振り仮名の届出
①の通知に記載されている氏名の振り仮名に誤りがある場合は、必ず届出をしてください。
届出をすることができる者について
氏名の振り仮名の届出は、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
<氏の振り仮名の届出人>
原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
<名の振り仮名の届出人>
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
届出方法について
氏名の振り仮名の届出は、オンライン(マイナポータル)での届出が便利です。また、市区町村の戸籍窓口でも届出を行うことができます。
②の届出がなかった場合
本籍地の市区町村長が令和8年5月26日以降に、①の通知に記載された氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
国が設置するコールセンター
電話 0570-05-0310 8:30 ~ 17:15(平日のみ)
※令和8年5月26日まで開設
詐欺にご注意ください
- 氏名の振り仮名の届出に関して、法務省や市区町村が金銭を要求することは絶対にありません。
- 通知された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、必ず届出をする必要がありますが、氏名の振り仮名の届出に手数料は絶対にかかりません。
- 通知に記載されている氏名の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知に記載されている氏名の振り仮名が戸籍に記載されますが、届出をしなくても罰則は絶対にありません。
(問い合わせ) 税務住民課 住民国保係 ☎024-582-2114
