令和7年度の税制改正により、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。加熱式たばこが紙巻たばこよりも税負担水準が低く、課税の公平性を欠いている状況を踏まえ、税負担差を解消することを目的としています。
現在、「重量」と「価格」によって紙巻たばこの本数に換算している課税方式を「重量」のみで換算する方式に見直されます。また、軽量化による税負担の不公平が生じないよう、一定の重量以下のものは1本をもって紙巻たばこ1本に換算します。
詳しくは、町ホームページまたは国税庁ホームページをご覧ください。
(問い合わせ)税務住民課 課税係 ☎024-582-2114
