障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)により、行政機関や民間事業者による『不当な差別的取扱い』が禁止され、『合理的配慮の提供』が求められています。
不当な差別的取扱いの例(障がい者でない人より不利に扱う)
- 障がいを理由としてサービスの提供や入店を拒否する
- 本人を無視して支援者や介助者、付き添い者のみに話しかける
- 障がいを理由に付き添い者の同行を求めたり、逆に拒んだりする
合理的配慮の例
- 耳や目が不自由な人に筆談や読み上げなどを行う
- 高い所に置かれた商品などを取って渡す
- 本人が希望する方法で丁寧でわかりやすい説明を行う
| 不当な差別的取扱い | 合理的配慮 | |
|---|---|---|
| 国、県、市町等 | 禁止(してはいけない) | 義務(しなければならない) |
| 民間事業者(会社、店など) | 禁止(してはいけない) | 義務(しなければならない) |
詳しくは 福祉課障がい福祉係 ☎0954-63-2119 FAX0954-63-2128
