富山県の最低賃金は、令和8年10月1日から時間額1,119円に引き上げられました。パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、富山県で働くすべての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が改定額以上になっているか確認しましょう。最低賃金の引上げや助成金に関するお問い合わせは、富山労働局までお問い合わせください。
お問い合わせ先富山労働局 賃金室 ☎ 432-2735
発行日2026-11-01
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