町の財政状態は? 財政健全化判断比率の公表

行政

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下、財政健全化法)に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率の公表をしています。今回は令和7年度決算に基づく指標です。

第1表 東伊豆町の健全化判断比率と早期健全化基準・財政再生基準

健全化判断比率R7年度(今回)R6年度(前回)早期健全化基準各比率の説明
実質赤字比率--15.0%一般会計等に生じている赤字の標準財政規模に対する割合
連結実質赤字比率--20.0%公営企業を含む町全体の会計の赤字
実質公債費比率6.9%7.3%25.0%地方債の返済額(公債費)の大きさ
将来負担比率7.8%11.1%350.0%現在抱えている負債の大きさ

標準財政規模とは、標準的な状態で通常収入されるであろう経常的な一般財源の規模をいいます。

  • 実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合(=黒字の場合)は、「-」と表示しています。
  • 数値が大きいほど財政健全化法上財政が悪化していることを意味します。
  • 健全化判断比率のうちのいずれかの指標が早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を策定しなければなりません。

財政健全化法では、公営企業の健全化についても定めています。東伊豆町には公営企業会計として水道事業があります。公営企業会計でも資金不足比率を算定して、経営が健全化しているかどうかを判断します。

第2表 東伊豆町公営企業会計の資金不足比率

公営企業会計名称R7年度(今回)R6年度(前回)経営健全化基準
水道事業(法適用)-(資金不足なし)-(資金不足なし)20.0%
風力発電事業(法非適)-(資金不足なし)-(資金不足なし)20.0%

資金不足比率が経営健全化基準を超えた場合、経営健全化計画を定め、経営健全化を進めなければなりません。

  • 資金の不足額がない場合は、「-」と表示しています。
  • 会計名称の(法適用)とは地方公営企業法が適用される会計であることを意味しています。
  • 数値が大きいほど、財政健全化法上、公営企業会計の経営が悪化していることを意味します。

※財政健全化法制度全般については、総務省のホームページに詳しい資料が掲載されています。
(総務省ホームページ内地方公共団体財政健全化法関係資料)
総務省|地方公共団体の財政の健全化

問合せ先
総務課 財政係 ☎95-6302

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