10/1から子を養育する国民年金第1号被保険者の方の子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。子を育てている方(実父母・養父母)は申請することで、所得に関係なく保険料が免除されます。納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
問合せ:国保年金課 ☎21-3159
10/1から子を養育する国民年金第1号被保険者の方の子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。子を育てている方(実父母・養父母)は申請することで、所得に関係なく保険料が免除されます。納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
問合せ:国保年金課 ☎21-3159

発行日2026-10-01