1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して弔慰の意を表すために国が特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
2 支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による順位によってご遺族お一人に支給されます。
- (1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- (2)戦没者等の子
- (3)戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかによって、順番が入れ替わります。 - (4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。
3 支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
4 請求期間
令和10年3月31日まで
5 必要書類
請求書、現況申立書、請求者の戸籍抄本、本人確認書類 等
※過去に特別弔慰金の請求したことがあるか等の状況によって必要書類が異なりますので詳しくはお問合せください。
※特別弔慰金は戦没者等の死亡当時のご遺族(三親等内)を対象にしていますので、戦没者等の死亡後に生まれた方は対象になりません。
ご不明な点がございましたら、お気軽に福祉・介護課までご相談ください。
お問い合わせ先:福祉・介護課 ☎0955-52-2220
