生活環境課より
水道メーターより宅内側で、漏水箇所が地下や壁の中など発見が難しい場所である場合、水道料金を一部軽減する制度があります。
ただし、漏水の事実を知りながら、正当な理由なく修理その他の措置を90日以上怠った場合は減免の対象外となります。
その他にも、漏水の場所等により減免の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
〔申請の方法〕
- 申請場所 生活環境課(修繕完了後 90 日以内に提出)
- 提出書類 減免申請書※(工事写真または工事図面の添付が必要)
※申請書などの詳細はこちらから。
漏水に伴う水道料金の減免について – 玄海町ホームページ
水道使用料は納入期限内に納めてください。口座振替をぜひご利用ください。
お問い合わせ先:生活環境課(水道係) ☎︎0955−52−2114
