固定資産税の申告・届出のお知らせ

行政

土地と家屋(建物)には、固定資産税の課税に係る申告制度や各種届出があります。次のような変更があった場合、所有者は速やかに申告書・届出書を税務課へ提出してください。

*関係書類は税務課窓口のほか、ホームページからもダウンロードできます。

申請書配布サービス – 栃木県矢板市公式ウェブサイト

こんな場合に必要なもの説明・手続き
住宅用地の内容を変更した場合・住宅用地(変更)申告書専用住宅や併用住宅が建っている土地を住宅用地といい、その面積によって特例措置が適用されます。住宅以外の建物(事務所・店舗など)を住宅用にまたはその逆など、用途を変更した場合には、速やかに申告書を提出してください。
土地の地目を変更した場合・土地(地目変更)届出書固定資産税の課税地目は、登記簿の地目とは別に1月1日(賦課期日:課税の基準となる日)の現況で評価します。地目を変更した場合は、届出書を提出してください。
*地目…土地の用途による分類(田・宅地など)
家屋を滅失・変更した場合・家屋(滅失・変更)届出書取り壊しなどで家屋がなくなった場合や、増改築などで家屋の種類・構造・床面積などを変更した場合は、届出書を提出してください。
未登記家屋の納税義務者を変更した場合・未登記家屋納税義務者(変更)届出書売買・贈与・相続などで登記をしていない家屋の所有者(納税義務者)を変更した場合は、届出書を提出してください。
共有名義の代表者を変更した場合・共有代表者(変更)届出書土地または家屋が共有名義で、その代表者を変更した場合は、届出書を提出してください。

相続登記完了までの間や、所有者が不明な固定資産の課税について

  • 現に所有している者の申告の制度化
    登記簿上の所有者が死亡し、相続登記の手続きが完了するまでの間、現に所有している者(相続人など)に対し、条例で定めるところにより、氏名・住所など必要な事項を申告させることができます。
  • 使用者を所有者とみなす制度の拡大
    固定資産を使用している者がいるにもかかわらず、所有者が正常に登記されていない、調査を尽くしても所有者が1人も特定できない、使用者からも調査に協力を得られないなど、所有者の特定に支障がある場合に、その使用者を所有者とみなして課税ができます。


問い合わせ/税務課 ☎(43)1115

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

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