要件を満たす工事を行った住宅について、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額します。
減額の適用は各改修工事について1回限りで、申告が必要です。
対象の住宅
居住面積の占める割合が2分の1以上あり、下記の要件を満たす住宅
対象となる工事
令和3年1月2日~令和13年3月31日に完了し、工事費が50万円(省エネ改修は60万円)超の工事
※工事費は、耐震改修を除き、国や地方公共団体の補助金や、居宅介護(介護予防)住宅改修費の給付などを差し引いた自己負担額
問合せ
資産税課 ☎34-8195
| 耐震改修 ウェブ番号 1001762 | バリアフリー改修 ウェブ番号 1001763 | 省エネ改修 ウェブ番号 1001764 | |
|---|---|---|---|
| 住宅の要件 | 昭和57年1月1日以前に建築された住宅 | 65歳以上の人、要介護・要支援認定を受けている人、障害者のいずれかが居住する、新築から10年以上経過し、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅 | 平成26年4月1日以前に建築され、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅 |
| 工事内容 | 現行の耐震基準に適合した工事 (建築士などの証明が必要) | 廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化 | 窓の断熱改修(必須)、床・天井・壁の断熱改修で、現行の省エネ基準に適合する改修 (建築士などの証明が必要) |
| 減額内容 | 一戸あたり120㎡分までを限度に2分の1(認定長期優良住宅に該当することとなったものは3分の2)減額 | 一戸あたり100㎡分までを限度に3分の1減額 | 一戸あたり120㎡分までを限度に3分の1(認定長期優良住宅に該当することとなったものは3分の2)減額 |
