申請すると、こどもが1歳になるまで保険料が免除されます。免除期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。※詳しくは市ウェブサイト
対象実子・養子を育てている国民年金第1号被保険者
問合せ保険年金課 ☎34-8292
ウェブ番号1030506
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発行日2026-09-30
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