後期高齢者医療制度 資格確認書などの交付と保険料のお知らせ

社会保障

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します

現在お持ちの資格確認書の有効期限は令和8年7月31日までです。7月中に、8月から令和9年7月31日まで使用できる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。

【資格確認書(はがき型)が届く人】

  • 85歳以上の人および84歳以下でマイナ保険証を持っていない人

8月1日から新しい資格確認書をご使用ください。現在お持ちの資格確認書は使用できなくなりますので、破棄してください。

【資格情報のお知らせ(A4サイズ)が届く人】

  • 84歳以下でマイナ保険証を持っている人

資格情報のお知らせが届いた人は、マイナ保険証をご使用ください。なお、資格情報のお知らせの対象者であっても、マイナ保険証での受診が困難であることを届け出た人には、資格確認書を交付します。資格確認書の交付を希望する人は、役場町民課へご相談ください。

資格確認書の次の項目は申請により記載できます

①限度区分、限度区分の発効期日 ②長期入院該当日
③特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日

なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付を受けていた人は、①と②が記載されています。記載を希望しない場合は、申請により削除できます。

▼限度区分

限度区分自己負担割合対象者
現役Ⅲ現役並み所得者
3割
住民税の課税所得(注1)が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人
現役Ⅱ住民税の課税所得(注1)が380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人
現役Ⅰ住民税の課税所得(注1)が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の人
一般Ⅱ一定以上所得者
2割
以下の①と②の両方の要件に該当する人
①同一世帯に住民税の課税所得(注1)28万円以上145万円未満の被保険者の人がいる。
②同一世帯内の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額(注2)」の合計金額が
・被保険者が1人の場合   → 200万円以上
・被保険者が2人以上の場合 → 320万円以上
一般Ⅰ1割住民税課税世帯で一般Ⅱに該当しない人
区Ⅱ世帯全員が住民税非課税であり、区Ⅰに該当しない人
区Ⅰ世帯全員が住民税非課税であり、以下のいずれかに該当する人
・世帯全員の所得が0円(注3)
・老齢福祉年金を受給している人

(注1)「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
(注2)給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
(注3)公的年金控除は令和8年8月から82万6,500円(令和8年7月までは80万6,700円)を適用します。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

保険料について

保険料の計算方法は下記のとおりです。令和8年度の保険料額は、7月に個別にお知らせします。

①基礎賦課額(以下「医療分」とする)

均等割額
(1人当たりの額)
59,963円
所得割額
(被保険者本人の所得に応じた額)
(令和7年中の所得-最大43万円)×11.61%
医療分算出保険料
【限度額85万円】
(100円未満切り捨て)

②子ども・子育て支援納付金賦課額(以下「子ども分」とする)※令和8年度新設

均等割額
(1人当たりの額)
1,364円
所得割額
(被保険者本人の所得に応じた額)
(令和7年中の所得-最大43万円)×0.28%
子ども分算出保険料
【限度額2万1千円】
(100円未満切り捨て)

医療分算出保険料 + 子ども分算出保険料 = 令和8年度年間保険料【限度額87万1千円】

※子ども・子育て支援金制度については12ページをご覧ください

  • 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
  • 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
  • 前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

保険料の軽減

①均等割額の軽減

  • 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
  • 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
  • 昭和36年1月1日以前に生まれた人の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

▼均等割額の軽減…世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります

対象者所得要件
(世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額)
均等割額の
軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)7割
43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)5割
43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)2割

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人です。

  • 給与などの収入額が55万円を超える人
  • 公的年金の収入額が、65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人
  • 令和8、9年度医療分について、7割軽減に該当する人は、国からの交付金によりさらに0.2割の減額を行っています。

②被用者保険の被扶養者だった人の軽減

この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった人は、負担軽減のための特別措置として、所得割額がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割額が5割軽減となります。

※所得の状況により、均等割額の軽減割合が7割に該当することがあります。
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主に会社員や公務員の人などが加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

保険料の減免

災害や失業などの特別な理由により、生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難な人については、保険料が減免となる場合がありますので、役場町民課にご相談ください。

申請・問合先 北海道後期高齢者医療広域連合 電話:011-290-5601、ファックス:011-210-5022、役場町民課後期高齢・医療給付担当(内線547)

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

目次


広報おとふけ令和8年7月号

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発行日2026-06-25

おとふけゼロカーボン推進ポイント事業のご案内

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熱中症にご注意ください

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暑さをしのぐ避難施設 クーリングシェルター

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暑い夏を楽しもう 水遊びができる公園を紹介します

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国民健康保険制度 資格確認書などの更新と国民健康保険税のお知らせ

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後期高齢者医療制度 資格確認書などの交付と保険料のお知らせ

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こども・子育て世帯を応援! 児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など

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医療機関・薬局にかかるときは マイナ保険証 か 資格確認書 をご利用ください

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