
利用には「マイナ保険証」の利用登録が必要です。大阪府内の対応可能な医療機関・薬局で利用できます。(対応状況は各医療機関・薬局へご確認ください。)紙の医療証は引き続き交付しますので、これまでどおり利用できます。
障がい者医療証に関して
問い合わせ
保健福祉課(福祉)6番窓口
電話 06-6466-9560
こども医療証・ひとり親家庭医療証に関して
問い合わせ
保健福祉課(子育て教育)8番窓口
電話 06-6466-9561
マイナ保険証▶マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について|厚生労働省
医療証としての利用▶大阪市:報道発表資料 【令和8年10月開始】マイナンバーカードが医療費助成の医療証・受給者証として利用できます
