| 児童扶養手当 | 特別児童扶養手当 | |
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| 内容 | 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です | 精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です |
| 支給対象 | 児童扶養手当はいずれかに該当する子どもを監護する父母等
| 20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます ※児童福祉施設等に入所している児童、障害を理由として公的年金を受給できるときは対象となりません |
| 支給額 (月額) | 受給資格者(支給対象の父母等)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます
| 1級:月額 58,450円 2級:月額 38,930円 ※所得が限度額以上のときは支給されません |
| 支払時期 | 5月、7月、9月、11月、1月、3月にそれぞれ前月分までが支給されます | 4月・8月・11月にそれぞれ前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます |
| 受給するには | 認定請求書に次の書類を添えて手続
| 認定請求書に次の書類を添えて手続
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| 支給要件の 確認 |
提出しないと、11月以降の手当が受けられません なお、2年間提出しないと資格がなくなります |
提出しないと、8月以降の手当が受けられません なお、2年間提出しないと資格がなくなります |
お問合せ
住民課福祉係 ☎ 0136-45-3612
