【問い合わせ先】税務住民課保険年金係 ☎62-1224
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の人)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。
子を育てている人(実父母・養父母)は、申請をすることで、所得に関係なく国民年金保険料(月額17,920円)の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
《育児免除イメージ図》

《申請について》 令和8年10月1日(木)から受付開始
- 基本的に、書類を準備する必要はありません。
※届書(紙)による手続きの場合には、『産前産後免除該当届 / 育児免除該当届・修了届』『マイナンバーカード』の写し等が必要となります。 - スマホで24時間365日、電子申請ができます。
※税務住民課保険年金係窓口や郵送でも手続きができます。
