令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正などが行われました。令和8年分以後の所得税について適用となりますので、令和8年12月に行う年末調整や令和9年2月から3月に行う確定申告において注意が必要です。
詳しくは国税庁ホームページ「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(右記二次元コード)をご覧ください。
年末調整に関するご質問がありましたら、国税庁ホームページ「チャットボット」や「タックスアンサー」(右記二次元コード)をご利用ください。
問合先
福島税務署 ☎ 024-534-3121
令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
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