「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。手続を行っていない事業主の方は、速やかに都道府県労働局へご相談ください。
問合先
福島労働局 労働保険徴収室 ☎ 024-536-4607
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。手続を行っていない事業主の方は、速やかに都道府県労働局へご相談ください。
問合先
福島労働局 労働保険徴収室 ☎ 024-536-4607

発行日2026-11-04